障害のある子どものために:障害のある子どもの保育と教育

どうしても介護できないときに手助けは?

<障害児のショートステイ>
介護者の方が冠婚葬祭や介護疲れなどで一時的に障害児の介護ができない場合、一時的に施設などで受け入れを行います。

■対象/18歳未満の(1)身体障害児(2)知的障害児(3)重症心身障害児(4)遷延性意識障害児
■期間/宿泊を伴う場合は原則7日以内。
       宿泊を伴わない「日中受け入れ」もあります。

手続き方法: お住まいの区の保健福祉センター保健福祉担当で支援費の申請をし、支給決定を受けてください。 >>一覧はこちら
利用される前にご希望の指定短期入所事業所において事前登録をし、利用日が決まれば利用申込をしてください。

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