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障害のある子どものために:障害のある子どもの保育と教育
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どうしても介護できないときに手助けは?
<障害児のデイサービス>
指定児童デイサービス事業所において、日常生活における基本的動作の指導や集団生活への適応訓練を行います。
■対象
/通園による指導になじむ障害のある幼児及び小学生
手続き、お問い合せ:
お住まいの区の
保健福祉センター保健福祉担当
で支援費の申請をし、支給決定を受けてから
指定児童デイサービス事業所
に申し込んでください。
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