障害のある子どものために:障害のある子どもの保育と教育

どうしても介護できないときに手助けは?

<障害児の居宅介護>
家庭にヘルパーが訪問し、介護や家事の援助など地域における日常生活の支援および外出の際の支援を行います。

■対象/中・重度の障害児(移動介護は、全身性障害児、中度の知的障害児及び重度の視覚障害児)

手続き、お問い合せ: お住まいの区の保健福祉センター保健福祉担当 >>一覧はこちら

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