障害のある子どものために:障害のある子どもの手当や医療

医療費の補助や手当てはありますか?

<特別児童扶養手当>
20歳未満で政令に規定する障害の状態にある子どもを育てている父もしくは母、または養育者に支給します。
※本人および配偶者または同居の扶養義務者の所得制限があります。

手続き、お問い合せ: お住まいの区の保健福祉センター保健福祉担当で申請してください。 >>一覧はこちら
支給額 : 重度障害児(1級)/月額50,900円
中度障害児(2級)/月額33,900円 
※支給は申請の翌月から養育している子どもが20歳に達するまで。
※子どもが障害を事由とする公的年金を受けられるときや児童福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)などは受給できません。
※手当額は物価スライド制により改定されることがあります。

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