保育と幼児教育のこと:保育所

共働きで子どもをみてくれる人がいません。

<入所するには>
保護者の方のいずれもが、仕事や病気で家庭で保育できない場合や、子ども に障害のある場合などに、小学校入学前の子どもをお預かりします。保育所の定員がいっぱいの場合や家庭で保育できない程度によっては、入所できない場合もあります。

手続き方法: お住まいの区の保健福祉センター保健福祉担当へお申し込みください。
料 金 : 保育料は保護者の方の所得税額または市民税額の世帯の合計により決定します。
お問い合せ: 健康福祉局児童指導課
TEL 06-6208-8031
FAX 06-6202-6963
または、お住まいの区の保健福祉センター保健福祉担当 >>一覧はこちら

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