子どもと家族のためのいろいろな支援:児童手当と医療給付

児童手当って何歳までが対象?

<児童手当>
小学校6年生までの児童を養育している方に支給されます。
※所得制限があります。

手続き方法: お住まいの区の保健福祉センター保健福祉担当または区役所出張所で申請してください。
印鑑・申請者名義の振込先の通帳(ただし、郵便局は振込できません)、
申請者の健康保険証の写し(厚生年金、共済組合に加入されている方のみ)が必要です。
支給額 : 第1子・第2子の児童1人につき/月額5,000円
第3子以降の児童1人につき/月額10,000円
※申請の翌月から小学校6年生まで支給します。
※第1子・第2子・第3子等の数え方は18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の出生順です。
お問い合せ: お住まいの区の保健福祉センター保健福祉担当 >>一覧はこちら
または、健康福祉局児童福祉課
TEL 06-6208-7981
FAX 06-6202-6963

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