母子家庭に手当はありますか?
<児童扶養手当>
次のいずれかにあてはまる児童を監護している母または養育者に支給します。
| 手当額(月額): | (平成18年4月から) ◎児童1人/全部支給:41,720円 一部支給:41,710円〜9,850円 ◎児童2人目:5,000円加算 ◎児童3人目以降1人につき:3,000円加算 [支給期間] 請求のあった日の属する月の翌月から養育している児童が18歳に達する日以後最初の3月31日まで (政令で定める程度の障害がある場合は20歳未満の児童)。 ※毎年現況届の提出が必要です。 ※手当を受けようとする母または同居している家族の所得が一定額以上あるときは、支給停止になります。 ※手当額は物価スライド制の適用により改定されることがあります。 次のいずれかに該当する場合は手当が支給されません。
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| 手続き、お問い合せ: | お住まいの区の保健福祉センター保健福祉担当で申請してください。 >>一覧はこちら または、健康福祉局児童福祉課 TEL 06-6208-8034 FAX 06-6202-6963 |