ひとり親家庭のために:ひとり親家庭の手当と資金の貸付

母子家庭に手当はありますか?

<児童扶養手当>
次のいずれかにあてはまる児童を監護している母または養育者に支給します。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父が死亡した児童
  3. 父が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父の生死が明らかでない児童
  5. 父から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで出産した児童
手当額(月額): (平成18年4月から)
◎児童1人/全部支給:41,720円
       一部支給:41,710円〜9,850円
◎児童2人目:5,000円加算
◎児童3人目以降1人につき:3,000円加算
[支給期間]
請求のあった日の属する月の翌月から養育している児童が18歳に達する日以後最初の3月31日まで
(政令で定める程度の障害がある場合は20歳未満の児童)。
※毎年現況届の提出が必要です。
※手当を受けようとする母または同居している家族の所得が一定額以上あるときは、支給停止になります。
※手当額は物価スライド制の適用により改定されることがあります。

次のいずれかに該当する場合は手当が支給されません。

  1. 母、養育者または対象児童が日本に住んでいないとき
  2. 母または養育者が公的年金、遺族補償を受けることができるとき(ただし、老齢福祉年金を除く)
  3. 対象児童が父または母の死亡により支給される公的年金、遺族補償を受けることができるとき
  4. 対象児童が父に支給される公的年金の額の加算対象となっているとき
  5. 対象児童が里親に委託されているとき
  6. 対象児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき
  7. 父と生計を同じくしているとき(ただし、父が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く)
  8. 母の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係にある者を含み、政令で定める程度の
    障害の状態にある者を除く)
  9. 平成15年3月31日の時点で、手当ての支給要件に該当するようになった日から起算して5年
    を経過しているとき

手続き、お問い合せ: お住まいの区の保健福祉センター保健福祉担当で申請してください。 >>一覧はこちら
または、健康福祉局児童福祉課
TEL 06-6208-8034
FAX 06-6202-6963

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