
| 仕事と子育て |
仕事と子育て、家事と子育て
| 相互援助について |
| ● | まず、大阪市ファミリー・サポート・センター事業の会員になっていただきます。 |
| ● | この会は、会員同士がお互いにささえたり、ささえられたりして子育ての相互援助を行うことを目的としています。 |
| ● | 大阪市内在住の方なら、性別にかかわりなく、どなたでも会員になっていただけます。 |
| ● | 入会希望者には、この事業のきまりやしくみについてご理解いただくために説明会を実施します。 |
| ● | 依頼会員と対象となる子どもが、提供会員と相互に援助活動内容の合意を得る場としてペアリング(顔合わせ)をします。 |
| ● | 子どもを預かる提供会員への登録は18時間の事前研修の受講が必要です。 |
| ● | 登録会員には、年数回の学習会に参加していただきます。 |
| ● | 子育ての援助を依頼する「依頼会員」と援助を提供する「提供会員」で構成されますが、依頼会員として登録される方は、できるだけ提供会員としても登録をお願いします(「両方会員」)。 |
| 援助の内容は |
| ● | 保育所・幼稚園などの開始前や終了後に子どもを預かること。 |
| ● | 保育所・幼稚園まで子どもを送迎すること。 |
| ● | 放課後又は、児童健全育成活動の終了後、子どもを預かること。 |
| ● | 子どもが軽度の病気の場合など臨時的、突発的に子どもを預かること。 |
| ● | 保護者の急用(傷病、看護、冠婚葬祭など)のため、少しの間子どもを預かること。 |
| ● | 会員の仕事と子育ての両立を図るため、援助を必要とする時に子どもを預かること。 |
| ● | その他、会員が育児疲れのリフレッシュなど子育てを離れて自分自身の時間を持つため、 援助を必要とする時に子どもを預かること。 |
| ※ | 子どもを預かる場合は、原則として援助を提供する会員の家庭において行います。ただし、子どもが病気の場合などは、援助を依頼する会員の家庭において行うこともできます。 |
| ※ | 援助活動は、早朝・夜間にわたることもありますが、原則として子どもの宿泊は行いません。 |
| 援助が必要になったら |

| @ | お住まいの区のファミリー・サポート・センター支部のコーディネーターに電話をします。 |
| A | コーディネーターは、ペアを組んでいる提供会員に連絡をし、依頼会員が依頼する内容を伝え、援助活動が可能か否かを問い合わせます。 |
| B | コーディネーターは、依頼会員に援助依頼が可能か否かの連絡をします。可能な場合は、援助対象の子どもについて事前の打ち合わせを行うよう連絡します。不可能な場合は、依頼に対応できないことを依頼会員に連絡をします。 |
| C | 依頼会員は、援助依頼日の前日に、対象の子どもについて事前の打ち合わせを行います。提供会員は、事前打ち合わせにもとづき、援助活動を行います。 |
| D | 提供会員は、活動終了後「援助提供活動報告書」を書き、依頼・提供会員相互で確認し、押印(4枚複写)します。 |
| E | 提供会員は、1ヵ月分の活動報告書をまとめ、翌月5日までに支部へ提出します。 |
| 会員の約束 |
| ● | ファミリー・サポート・センター事業の決まりを守りましょう。 |
| ● | お互いのプライバシーを尊重しましょう。 |
| ● | 個人情報については、慎重に取り扱いましょう。 |
| ● | 会員活動中の安全については会員相互の注意が必要です。子どもを預ける責任、預かる責任を持って、相互援助を行いましょう。 |
| ● | 活動中に事故が発生した場合、速やかに支部に連絡してください。 |
| ● | 提供会員は活動後、活動報告書を作成し、1ヵ月分をまとめて、翌月5日までに支部コーディネーターに提出してください。なお、活動報告書の提出のないものについては、補償保険は適用されません。 |
| 報酬の基準 |
| ● | 報酬の基準は次のとおりです。 |
| 通常(7:00〜20:00) | 1時間あたり | 800円 |
| 早朝・夜間(通常以外の時間) | 1時間あたり | 900円 |
| 土・日・祝日・年末年始(12/29〜1/3) | 1時間あたり | 900円 |
| 病児の場合 | 1時間あたり | 900円 |
| □ | 交通費(公共交通機関・タクシーなど)、食費(ミルク)、おやつ代、おむつ代など活動にかかわる費用は、提供会員の請求に基づき、依頼会員が実費を支払ってください。(食費は、幼児から10歳くらいまでで普通食の場合、300円を目安とします。) |
| ● | 最初の1時間は、それに満たなくても1時間とみなします。 |
| ● | 1時間を超える活動は、30分までを上記の半額とし、30分を超え1時間までは1時間とします。 |
| ● | 兄弟姉妹など複数の子どもを預ける場合は、2人目から半額です。 |
| ● | 援助依頼の取り消しの場合は、次のとおり依頼会員が支払ってください。 |
| 前日までの取り消し | 無料 |
| 当日の取り消し | 予定された活動の利用料の半額 |
| 無断取り消し | 全額 |
| 補償保険について |
| ファミリー・サポート・センター補償保険は、ファミリー・サポート・センター(以下、センターという。)の提供会員及びその子どもが援助活動中に傷害を被った場合に備えておくとともに、万一の賠償請求に備えることによって、会員が安心して活動に参加でき、センターの健全な運営、発展に寄与することを目的としています。 |
| ● | サービス提供会員傷害保険(旧会員傷害保険) 支部コーディネーターの調整による援助活動中や、援助活動を提供するために自宅と 子ども宅や保育施設等の往復途上(自宅との通常の経路)において傷害を被った時に 補償するものです。 |
| ● | 賠償責任保険 援助活動中、監督ミスや提供した飲食物等が原因で第三者の身体または財物に損害を 与えたことにより、法律上の賠償責任が生じた場合に負担する賠償金等を補償する ものです。 |
| ● | 依頼子供傷害保険(旧児童傷害保険) 援助活動の対象である子どもが、援助提供を受けている間に事故を被った場合、 提供会員の過失の有無にかかわらず補償するものです。 |
| ● | 研修・会合傷害保険 センターや支部が主催する研修・会合[交流会を含む]中、会場への往復途上(自宅との 通常の経路)において、出席者(子どもを含む)が傷害を被ったときに補償するものです。 |
| サービス提供会員傷害保険 | 依頼子供傷害保険 | 研修・会合傷害保険 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|
| 死亡 | 500万円 | 300万円 | 500万円 | 事故日より180日以内の死亡 |
| 後遺障害 | 程度により500万〜15万円 | 程度により300万〜9万円 | 程度により500万〜15万円 | 事故日より180日以内の 後遺障害発生 |
| 入院[1日] | 3,000円 | 3,000円 | 3,800円 | 事故日より180日以内を限度 |
| 手術 | 3,000円×所定倍率 | 3,000円×所定倍率 | 3,800円×所定倍率 | 事故日より180日以内の 障害による手術 |
| 通院[1日] | 2,000円 | 2,000円 | 2,300円 | 事故日より180日以内で 90日分を限度 |
| 事 由 | 補償額(限度額) |
|---|---|
| 対人・対物賠償(1事故につき) | 2億円 |
| 初期対応費用 | 500万円 |
| 見舞金・見舞品 | 10万円 |
| 現金盗難 | 10万円 |
| 提供会員お見舞い金制度 提供会員お見舞金制度とは、依頼会員の子どもが、提供会員宅の財物を破損したり、提供会員の子どもにケガをさせた場合に、提供会員に対して30,000円を限度に お見舞い金をお支払いする制度です。 |