A.1 ファミリー・サポート・センターは、子育てについて助け合う会員組織のことであり、センターの役割は会員間で行う相互援助活動の調整を行うことです。会員はセンターを構成する構成員であり、センターと雇用関係にはありません。依頼会員が提供会員に援助活動をしてもらうか否か、どのような活動をしてもらうかは、依頼・提供双方の会員の自由意思に基づくものであり、センターはその間に立って調整を行いますが、最終的に決まった援助活動の内容は会員同士の契約(準委任契約)ということになります。したがって、報酬は依頼会員から提供会員に直接支払うことになります。
(注)準委任契約とは相互援助活動は、提供会員が委任により、保護者(依頼会員)に変わって子どもを保護養育するものです。よって、提供会員は法律の関係で言えば、保育委任契約関係にあるといえます。民法上、委任契約は法律行為をすることを委任した場合を指しますが、相互援助活動は法律行為ではなく、事実行為(保育)の委任となるので、準委任行為ということになります。(民法第643条、民法第656条)
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